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2021.03.01

【緊急事態宣言対応】一時支援金について

2021年1月に発令した緊急事態宣言に伴う時短要請により、飲食業界は大きな打撃を受けました。
影響は飲食店のみならず、飲食店を支える会社(食品加工・店舗備品販売・清掃事業者・広告事業者など)にも及んでいます。
また、外出自粛要請によって宿泊事業者や旅行代理店等も影響を受けました。

 

飲食店に対しては、これまで地方自治体より協力金が支給されるなどの対応がとられてきましたが、その周辺の事業者や外出自粛の影響を受けた事業者には補助の制度がありませんでした。

 

これに対応するため、飲食店に限らず、時短要請や外出自粛の影響を受けた事業者に対して、国から一時支援金が支給されます。

 

(主な要件)

 ・ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている

 ・ 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少

(金額)

  中小法人等 :上限60万円
  個人事業者等:上限30万円

 

詳細はこちらのURLをご参照ください。(https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 

若葉総合税理士法人は、こちらの申請に際しての登録確認機関となっており、事前確認の支援を行っておりますので、ご希望の方はお問い合わせフォーム/お電話にてお問い合わせください。

 

(担当)
名古屋  :太田 TEL:052-769-6200
多治見  :小倉 TEL:0572-22-1327
一宮、敦賀:稲塚 TEL:0586-84-2705
東京   :太田 TEL:03-6886-9850

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