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クリニック開業Q&Aその11.「医療法人の設立」

Q.  「一人医師医療法人」という制度があると聞きました。これはどのような制度ですか?また、どのようなメリットがありますか?

 

A.  一人医師医療法人制度とは、診療所を院長個人ではなく、出資した医療法人(会社)で開設・運営していくものです。診療所の経営と家計を分離し、経営基盤を強化することを目的としていますが、副次的な効果として、所得がある水準以上であれば、個人診療所の場合と比べて税負担が軽減します。
それは、所得税は累進課税のため、所得が高くなればなるほど税率も高くなりますが、法人税の場合は2段階税率となっていて最高税率も低く、また役員報酬に対する給与所得控除を受けられることによる節税効果も期待できます。
その他、一定の生命保険料を損金に算入できること、役員退職金を支給できること、一部の介護保険サービスに参入できることなど、数々のメリットがあります。
したがって、開業時点で一定以上の所得が確実に期待できる場合、あるいは当初から介護保険の事業に参入しようと考えている場合など、検討してみてはいかがでしょう。
※ 医療審議会により認可されることになっていますので、都道府県により、開業時から一人医師医療法人を認めていないケースもあります。
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