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クリニック開業Q&Aその16.「開業前後の手続き」

Q.  私はもうすぐ40歳になりますが、同僚たちが開業するようになり、「そろそろ自分も開業を」と考えるようになりました。しかし、正直なところ開業の不安はあります。開業しても大丈夫だろうか・・やっていけるのだろうか・・と。診療所の現状について、教えてください。

 

A.  個人の診療所を前提にすれば、診療所開業前後の手続きとしては、次のようなものがあります。整理してみましょう。

 

<医療法・各種指定関係>
 ・診療所開設届(診療開始後10日以内に保健所に届出)
 ・診療所使用許可申請書(有床診療所の場合)
 ・診療用エックス線装置設置届
 ・保険医療機関指定申請書(事前提出・「指定日」に注意)
 ・生活保護、結核、労災など各種指定申請 ほか
 
<労務関係>
 ・労働保険 保険関係成立届(労働基準監督署)
 ・労働保険 概算保険料申告書(同)
 ・適用事業報告(同)
 ・雇用保険適用事業所設置届(公共職業安定所)
 ・雇用保険被保険者資格取得届(同)
 ・健康保険・厚生年金保険 新規適用届(社会加入の場合・社会保険事務所)
 ・被保険者資格取得届・被扶養者届(同) ほか
 
<税務関係>
1).必ず提出する書類
 ・個人事業の開廃業等届出書(税務署)
 ・地方公共団体への事業開始等の届出書(県・市町村)
 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
2).関連して提出する書類
 ・所得税の青色申告承知申請書
 ・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
 ・所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ほか
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