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相続対策FAQ②.生前贈与とは

Q.  生前贈与とは、どういった方法ですか?

 

A.  贈与税は相続税の補完する税金です。すなわち相続税は死亡時に一度にかかる税金ですが、贈与税は生きているときから財産の移転を行った場合に税金を支払う制度です。
このため両者を単純に比較すると相続税の方が課税最低限が高い、税率が低いなどの違いから贈与税の方が高くつきます。

 

しかし以下のメリットもあります。
1. 贈与した財産についてその後評価額がアップしても再評価の必要は無い。
2. 孫に贈与することができる。
3. 数年に分割することができるため相続の高額部分を数年間に分割ができます。
4. 15年度の税制改革より贈与税の軽減措置が講ぜられ是非活用をご検討下さい。

 

平成15年度の税制改革により65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前贈与については納めた贈与税を親の死亡時に支払う相続税から差し引く制度が創設されました。
現行の110万円の非課税枠はそのままに同制度を利用した場合には非課税限度枠が2500万円まで拡大されています。
どちらの制度を選ぶかは納税者が選び確定申告の際に税務署に通知することになります。
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